カウンセラー 宮本昌俊の婚活応援ブログ
結婚には同居・協力・扶助の義務がある。
更新日[2017/02/11]
良縁婚活応援ブログP.80

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宮城県仙台市の結婚相談所仙台マリッジネットのカウンセラー、宮本昌俊です。今回は、結婚には同居・協力・扶助の義務があるというお話しです。
民法第752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と書かれています。
法律的には、同居の場所は両者の話し合いで決められます。もし、決まらない場合には、夫婦の一方から他方の住所地域にある家庭裁判所に調停または審判を求めるほかはないようです。しかしながら、同居を強制できないことから、正当な理由なしに同居しない場合には民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり離婚の原因になるそうです。
「互いに協力し扶助しなければならない。」と規定される扶養義務は、結婚の効果として「お互いに自分と同程度の生活を保障する生活保持義務がある。」と解釈されているようです。この義務を履行しない時には、同居義務の場合と同じく家庭裁判所に調停や審判を求めることになります。
家庭裁判所や調停委員会は、調停や審判に至るまでの間、必要な処分を命じることができるようになっています。なぜなら、調停や審判が開始された時には既に手遅れで、申立人が最悪餓死ということも考えられるからです。
この「自分と同程度の生活を保障する生活保持義務」は、民法第820条「監護・教育の権利義務」に定められている親権の当然の効果として、未成年の子に対して負っている親の義務でもあります。
つまり、夫または妻は、配偶者と未成年の子に対して自分と同じ水準の生活をさせてあげる義務があるのです。
これは結婚における大きな責任です。どんなに苦しい時でも貧しい時でも一切れのパンですら分け合い自分と同じ生活を最低限保障してあげなければならないのです。この責任からは逃れられません。結婚をする人には、それだけ重大な義務の遂行が求められるのです。
結婚するということは、いうなれば船に乗り大海原への航海に出発するということですから、一つの運命共同体になる以上、当たり前と言えば当たり前のことです。それだからこそ結婚には、喜びも悲しみもあり結婚をする意義も出てくるというものではないでしょうか。では、次回の良縁婚活応援ブログをお待ち下さい。
出会い・お付き合い・結び合い。三つのあいを大切にし、お客様の喜びを自らの喜びとして結婚活動をサポートする宮城県仙台市の結婚相談所仙台マリッジネットカウンセラー、宮本昌俊でした。
最後までお読み頂き心より感謝を致します。ありがとうございました。
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