カウンセラー 宮本昌俊の婚活応援ブログ
女性には待婚期間がある。
更新日[2017/02/25]
良縁婚活応援ブログP.83


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宮城県仙台市の結婚相談所仙台マリッジネットのカウンセラー、宮本昌俊です。今回は、結婚には待婚期間があるというお話しです。待婚期間というのは女性の再婚禁止期間のことです。
民法第733条1項に「女は、前婚の解消又は取り消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」の再婚禁止期間の規定により、女性は夫と死に別れたり、離婚したり、または結婚を取り消されたりした日から百日たった後でないと再婚することができません。
しかし、同条2項の「前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 女が前婚の解消又は取り消しの時に懐胎していなかった場合 二 女が前婚の解消又は取り消しの後に出産した場合」の規定により、以下のいずれかについての診断を行った医師による「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」(写真下)が添付された婚姻届は受理されます。
(1) 本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること。
(2) 同日以後の一定の時期において懐胎していないこと。
(3) 同日以後に出産したこと。
もっとも、これは再婚の人の場合で初婚同士の人には関係ありません。
この民法の一部を改正した法律は、平成28年6月7日以後に届け出された婚姻届ついて実施されるもので、それ以前の待婚期間は6か月間になっていました。
なぜ、法改正がされたかというと女性だけ半年間再婚できないとする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟で、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は2015年12月16日、100日を超える部分については「憲法に違反する」との判断を示したからです。
判決では、再婚禁止期間の100日を超える部分には合理性がないとして違憲と判断したのでした。最高裁が法律の規定を違憲とするのは戦後10例目。判決を受けて、政府は民法改正案をその年明けの通常国会に提出し、平成28年6月1日に参院本会議で可決成立しました。ただ、法務省は既に、離婚後100日たった女性については婚姻届を受理するよう全国の自治体に通知したので、改正を待たずに、事実上規定が見直されることになりました。
判決文に付された意見の中では、血統の混乱防止という立法目的を達成するための手段として、ごく例外的な場合に限定されることやDNA検査技術の進歩などの理由から100日の期間も不要とした裁判官もいました。
成立した民法改正案の付則には、「再婚禁止制度そのものも今回の法改正の施行から3年をめどに再検討する」ことが明記されていたようです。
確かに、女性の再婚を6か月の間禁止する法律は明治時代に作られたもので、日進月歩のDNAの検査技術を鑑みれば女性の再婚禁止期間そのものの必要性に疑問を感じる人もいるのではないでしょうか。法律も科学技術の進歩に応じて変わっていくものなのではないのかな、と思います。では、次回の良縁婚活応援ブログをお待ち下さい。
出会い・お付き合い・結び合い。三つのあいを大切にし、お客様の喜びを自らの喜びとして結婚活動をサポートする宮城県仙台市の結婚相談所仙台マリッジネットカウンセラー、宮本昌俊でした。
最後までお読み頂き心より感謝を致します。ありがとうございました。
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